傷害発生時の連絡

1)傷害見舞金に該当する傷害発生時

一般外傷の場合

①傷害報告書1(見舞金請求書)
②傷害報告書2

上記①②を傷害発生日より30日以内に提出すること

③傷害診断書
 確定診断後6ヶ月以内に提出すること

(PDF 一般外傷) 詳細はこちらをクリックしてください。

■脳震盪の場合

①傷害診断書1(見舞金請求書)
②傷害診断書
③脳震盪/脳震盪疑い報告書
④段階的競技復帰のための証明書

上記①②③④を傷害発生日より30日以内に提出すること

⑤傷害診断書
 確定診断後6ヶ月以内に提出すること
(PDF 脳震盪 中学生以下) 詳細はこちらをクリックしてください。
(PDF 脳震盪 高校生以下) 詳細はこちらをクリックしてください。
(PDF 脳震盪 一般 医師管理がない場合) 詳細はこちらをクリックしてください。
(PDF 脳震盪 一般 医師または有資格者管理の場合) 詳細はこちらをクリックしてください。

2)重症傷害発生時

脳挫傷、頚髄損傷等の重症傷害、死亡が発生した場合

 ・発生後、ただちに山梨県協会へ電話連絡
 ・重症傷害報告書 様式(1)を事故後3日以内に提出
  (不明事項は、後日判明次第報告すること)

 ・重症傷害経過報告書 様式(2)を事故発生より1、2ヶ月後に提出
  *提出後、手術経過、症状、その後の経過を6ヶ月ごとに報告すること
   またそれ以降も症状が改善されない場合は1年毎に報告すること
  *死亡の場合には、「死亡診断書」または「死体検案書」を添付すること

(提出書類)
 ①重症傷害報告書(様式1)
  事故発生後3日以内に報告すること
 ②傷害報告書1(見舞金請求書)
 ➂傷害報告書2
  事故発生後30日以内に提出すること

 ④重症傷害経過報告書(1,2ヶ月後)
  事故発生後1、2ヶ月後に提出
 ⑤傷害診断書
  確定診断後6ヶ月以内に提出

(PDF 重症傷害報告書) 詳細はこちらをクリックしてください。

事務手続きについて

競技中のケガにより傷害見舞金を請求される方は
上記に従い、山梨県ラグビーフットボール協会まで
メールまたはお問い合わせからご連絡下さい。

メール yrfu@×××.×××
お問い合わせはこちらから

提出先の住所等はご連絡後、協会からメールにて
ご連絡いたします。
また、報告書等はそれぞれの状況に合わせた
PDFをダウンロードの上ご使用ください。

お手数とお時間がかかってしまいますが、
ご理解ご協力をお願い申し上げます。

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